Safie Pocket2 保証サービス利用規約
Safie Pocket2 保証サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)は、セーフィー株式会社(以下「当社」といいます。)の提供するサービスである保証サービス(第 2 条第 1 項 に定義)の内容および条件について定めたものです。
第1条 保証サービスの範囲
- 本規約は、保証サービスに関する当社とお客様との間の権利義務関係を定めることを目的とし、当社とお客様の間の保証サービスに関わる一切の関係に適用されます。
- 当社が当社ウェブサイト(そのドメインが「https://safie.jp/pocket2/」である当社が運営するウェブサイト(理由の如何を問わず当社のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)を意味します。以下同じ。)上で随時掲載する保証サービスに関するルール、諸規定等は本規約の一部を構成するものとします。
- お客様に適用される保証サービスに関するその他の規約、契約およびライセンス等や当社のパートナーまたは外部事業者の条件として保証サービスの利用に関する別段の定めがある場合、当該別段の定めが優先されるものとします。
第2条 保証サービス
- 「保証サービス」とは、「Safie Pocket2 保証サービス」という名称の当社ウェブサイトに別途記載する保証サービス対象製品(以下「対象製品」といいます。)に故障等が発生した際、当社が、本規約に定めるところに従い、当該故障等に係る修理・交換等を無償で提供するサービス(理由の如何を問わずサービスの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)のことをいいます。
- 「お客様」とは当社が定める所定の手続きを経て、第 4 条に基づき当社と保証サービス契約を締結している者をいいます。
第3条 本サービスの対象
- 保証サービスは、当社が定める対象製品本体の障害のみを対象とします。対象製品に記録されたデータの復旧、および接続されているアプリケーションソフトウェアに関する障害は保証サービスの対象とはなりません。
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次に掲げる適用除外事由に該当する場合、保証サービスの適用範囲外とします。
- お客様または対象製品の使用者の故意又は重過失により、障害が発生した場合
- 重大な法令違反や著しい管理不備等、偶然性がなく予見性のある事故により、障害が発生した場合
- 対象製品に該当しない製品に関する障害
- 盗難・紛失などにより対象製品が確認できない場合
- 対象製品以外に起因して生じた故障の修理
- 対象製品の取扱説明書等に記載された以外の不適当な条件・環境・取り扱い・使用方法に起因した故障の修理
- 当社または当社が指定する者以外による修理や改造により生じた故障の修理
- 出荷時のROMへの修復を除くソフトウェアの修復と改造
- 付帯する電気工事
- ケーブル、ACアダプターなどの付属品、およびスタンドなどのオプション品の修理
- 外観の汚れ、キズの修復
- 消耗品、補用品の部品交換や修理、および消耗品の供給
- LCDバックライトの有寿命部品の消耗に起因する故障
- 全分解掃除・組立調整作業(オーバーホール)
- 全損を含む、修理費用が対象製品の標準価格を明らかに超える修理
- 火災・地震・水害・落雷・その他天災地変並びに公害や異常電圧、その他の外部要因により生じた故障の修理
- 障害発生後、お客様より当社へ速やかに連絡が無かった場合
- その他合理的な理由により、当社が上記各号と同等と判断する場合
第4条 保証サービスの申込み
- 保証サービスは、当社が提供する対象製品のレンタルサービス(以下「レンタルサービス」といいます。)の新規利用申込時においてのみ申込みをすることができます。
- 当社が前項の申込みを認める場合には、その旨を申込者に通知します。かかる通知により申込者のお客様としての登録は完了し、本規約の諸規定に従った保証サービスの利用にかかる契約(以下「保証サービス契約」といいます。)がお客様と当社の間に成立します。
第5条 保証期間
- 保証サービスの有効期間は、対象製品のレンタルサービス期間に準じ、レンタルサービス開始日よりレンタルサービス終了日までとなります。なお、レンタルサービスが更新された場合には、保証サービスも自動的に同期間更新されるものとします。
- お客様は、保証サービス契約の成立後レンタルサービス期間中に保証サービス契約を解約することはできないものとします。
第6条 料金及び支払方法
- お客様は、当社が別途定める保証サービスの料金を支払うものとします。
- お客様が保証サービスの料金の支払を遅滞した場合、お客様は年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
- 当社は、理由の如何を問わず、受領済みの保証サービスの料金を返還する義務を負わないものとします。
第7条 代替品
- 当社は、お客様が希望する場合、対象製品の修理等を行う期間、交換機器を貸し出します。
- 当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づきお客様に生じた損害について、当社に故意又は重過失のある場合を除き、一切の責任を負いません。
第8条 個人情報
当社は、別途定める当社のプライバシーポリシーに従ってお客様の個人情報を取り扱うものとし、お客様は、当社のプライバシーポリシーに従って自己の個人情報が取り扱われることに同意するものとします。
第9条 解除等
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当社は、お客様が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知又は催告することなく、当該お客様について保証サービスの利用を一時的に停止し、又は直ちに保証サービス契約を解除することができます。
- 本規約のいずれかの条項に違反した場合
- 手段の如何を問わず、保証サービスの運営を妨害した場合
- 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、⺠事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
- 自ら振出し、若しくは引受けた手形若しくは小切手につき、不渡りの処分を受けた場合、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けたとき
- 差押、仮差押、本規約に関する仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
- 租税公課の滞納処分を受けた場合
- 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員又は暴力団準構成員でなくなった日から 5 年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味します。以下同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合
- その他、当社が保証サービス契約の継続を適当でないと合理的に判断した場合
- 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、お客様は、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払を行わなければなりません。
- 当社は、7 日前までに当社所定の方法でお客様に通知することにより、保証サービス契約を解除することができます。
- 当社は、本条に基づき当社が行った行為によりお客様に生じた損害について、当社に故意又は重過失のある場合を除き、一切の責任を負いません。
第10条 保証の否認及び免責
- 当社は、当社による保証サービス提供の中断、停止又は終了、その他保証サービスに関連してお客様が被った損害につき、当社に故意又は重過失のある場合を除き、賠償する責任を一切負わないものとします。
- 保証サービス契約に関連してお客様に対して損害賠償責任を負う場合においても、当社の賠償責任は、当社に故意又は重過失のある場合を除き、直接かつ通常の損害に限り、逸失利益、事業機会の喪失等の間接的な損害は含まないものとし、損害の事由が生じた時点から遡って過去 3 ヶ月間の期間にお客様から現実に受領した保証サービスの料金の総額を上限とします。
第11条 本規約等の変更
- 当社は、保証サービスの内容を自由に変更できるものとします。
- 当社は、本規約について、必要に応じて全部又は一部を変更する場合があります。この際、変更がお客様の一般の利益に適合し、又は、変更が、本規約の目的に反せず、変更の必要性及び変更後の内容の相当性が認められる場合には、あらかじめ、変更後の本規約及び効力発生時期(少なくとも 2 週間以上後)について、お客様にメール等で周知することで本規約を変更するとします。
- 本規約の変更が前項の要件を満たさない場合には、変更後の本規約の適用について、変更箇所を示した上で、再度、お客様の個別の同意を得ることとします。
第12条 権利義務の譲渡等
- お客様は、当社の書面による事前の承諾なく、保証サービス契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
- 当社は保証サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い保証サービス契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びにお客様の利用者情報その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、お客様は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第13条 完全合意
本規約は、本規約に含まれる事項に関する当社とお客様との完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する当社とお客様との事前の合意、表明及び了解に優先します。
第14条 分離可能性
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、当社及びお客様は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
第15条 存続規定
第 6 条(未払がある場合に限ります。)、第 7 条第 2 項、第8条、第 9 条第 4 項、第 10 条、第 11 条、第 13 条乃至第 17 条の規定は保証サービス契約の終了後も有効に存続するものとします。
第16条 準拠法及び管轄裁判所
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第17条 協議解決
当社及びお客様は、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。
【2021年05月01日制定】
【2023年07月13日改訂】